介護施設カイゼンガイドブック
厚生労働大臣が定める福祉用具購入に係る福祉用具の種目
【腰かけ便座】(1)和式便器の上に置いて腰掛式とするもの
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式またはスプリング式で便座から立ちあがる際に補助できる機能を有するもの
(4)便座、バケツなどからなり、移動可能である便器
【特殊尿器】
バケツ部やホース部など
【入浴補助用具】
(1)入浴用いす
(2)浴槽用手すり
(3)浴槽内いす
(4)入浴台
(5)浴室内すのこ
(6)浴槽内すのこ
【簡易浴槽】
空気式または折りたたみ式で容易に移動でき、取水または排水のための工事を伴わないもの
【移動用リフトのつり具の部分】
※2012年 4月より、腰掛け便座の底上げ部材を追加
,,1, 5,20180617195814,,,1,1|,,,福祉用具貸与の利用手順,●ケアプランの相談
●ケアプランの作成
●サービス提供の依頼
●貸与(利用者は費用の1割を事業者に支払う)
●福祉用具の利用状況の報告、介護保険から費用の9割を事業者に支給